第7章  契約

(契約の原則)

第39条 契約担当役は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、 次項及び第3項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

2 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で前項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、 別に定めるところにより、指名競争に付するものとする。

3 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、 緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、別に定めるところにより、随意契約によるものとする。

4 契約に係る予定価格が少額である場合、第1項及び第2項の規定にかかわらず、 別に定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。

(入札の原則)

第40条 前条第1項及び第2項の規定による競争は、別に定めるところによりせり売りに付するときを除き、 入札の方法をもってこれを行わなければならない。

2 前項の規定により入札を行う場合においては、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(落札の方法)

第41条 契約担当役は、競争に付する場合においては、別に定めるところにより、 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 ただし、本学の支出の原因となる契約のうち、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、 その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、 又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、 別に定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。

2 本学の所有に属する財産と本学以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から前項の規定により難い契約については、 同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、 価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの (同項ただし書の場合にあっては、次に有利なもの) をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。

(契約書の作成)

第42条 契約担当役は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、 別に定めるところにより、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。 ただし、別に定める場合においては、これを省略することができる。

2  前項の規定により契約書を作成する場合においては、 契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。

(保証金)

第43条 契約担当役は、競争に加わろうとする者から、その者の見積もる金額の100分の5以上の入札保証金を、 契約を締結しようとする者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を、それぞれ納付させなければならない。 ただし、特に必要がないと認められる場合は、それらの全部又は一部を納付させないことができる。

(監督及び検査)

第44条 契約担当役は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては、 別に定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

2  契約担当役は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、 別に定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認 (給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。) をするため必要な検査をしなければならない。

(契約の細目)

第45条 この章に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、別に定める。