神戸大学職員(30代女性)は、大阪市内の化粧品店において化粧品5点を万引き(窃盗)し、令和6年2月に略式命令を受け罰金刑に処されたため、令和6年6月12日付けで、停職1月間の懲戒処分を行いました。
万引きは犯罪行為であり、事件発覚後速やかに弁償、謝罪が行われているものの、大学の名誉及び信用を傷つけるに至ったことから、神戸大学職員就業規則第58条第1項第3号(窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為)及び第5号(大学の名誉又は信用を傷つけた行為)の規定、同規則第59条第1項第3号の規定により、停職の懲戒処分としたものです。