入国直後の出入国?在留手続きについて
入国時の審査や、入国後の市役所/区役所での手続きの情報です。
在留カード
在留カードは3カ月を超える在留期間が認められた外国人(中長期在留者)に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って、出入国在留管理局から交付されます。なお、認められた在留期間が「3カ月以下」の場合や在留資格が「短期滞在」の外国人には、在留カードは交付されません。
入国の際、成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡空港においては、上陸許可後にその場で在留カードが交付されます。その他の空海港から入国した場合は、その場では在留カードは交付されず、パスポートに上陸許可の証印が押され、証印の近くに『在留カード後日交付』と記載されます。日本での住居が決定し、居住地の役所で住民登録をすると、登録をした居住地あてに出入国在留管理局から在留カードが郵送されます(約1~2週間かかります)。
在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
在留カードは日本在留中、常時携帯義務がありますので、外出する際は必ず携帯するようにしてください。
関連リンク
- 出入国在留管理庁HP:各種手続案内
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/index.html - 出入国在留管理庁HP:在留カードとは?
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html - 再交付申請についてはこちら
出入国在留管理局への届け出について
氏名や国籍などの変更、活動機関等に関する届け出等、出入国在留管理局への届け出が必要な手続きについて掲載しています。
詳細はこちら
在留期間の更新
日本に在留を許可されている期間を越えて、引き続き日本に滞在するときは、居住地を管轄する出入国在留管理局にて、在留期間更新の手続きが必要です。
在留資格の変更
日本での活動内容を変更する場合は、出入国在留管理局で在留資格の変更許可を受ける必要があります。
休学
休学する場合は、「留学」の在留資格を満たさないとみなれ、たとえ在留期間が残っていても、在留資格「留学」のまま日本に滞在し続けることはできません。また、休学中に在留資格「留学」のまま、アルバイトを行うことも認められていません。休学する場合にはただちに帰国するか、休学中も日本に滞在する理由がある場合にはその活動に応じた在留資格へ変更する必要があります。
アルバイト(資格外活動)
在留資格「留学」で日本に在留する留学生は就労により収入を得ることは認められていません。しかし、学費や生活費を補う必要があってアルバイトをする場合には、居住地を管轄する出入国在留管理局にて「資格外活動許可証」をあらかじめ取得すれば働くことができます。必ず資格外活動の許可を受けてからアルバイトを始めてください。許可を受けずにアルバイトをすると、罰則を科せられ退去強制の対象となります。
一時出国?再入国
一時出国?再入国に必要な手続きについての情報を掲載しています。
家族の呼び寄せと家族の渡日後の手続き
家族を呼び寄せる場合の手続き、申請方法についての情報です。