1)家族の呼び寄せ
1.家族の滞在が親族訪問で、3か月未満である場合
家族の滞在期間が3ヶ月未満の場合、短期滞在査証で来日します。査証免除措置国または地域の旅券(パスポート)を所持している場合、事前に短期滞在査証を申請する必要はありません。
外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
2.家族(配偶者?子)を日本に呼び寄せ、3ヶ月以上滞在する場合
本国から家族(配偶者?子)を呼び寄せて、日本で一緒に暮らす(3ヶ月以上滞在する)ためには、「家族滞在査証(ビザ)」を取らなければなりません。このビザを取るために必要な在留資格「家族滞在」は、配偶者と子供のみ対象となります。
ビザを取るための手続きには、2つの方法があります。
一つ目は直接海外の大使館や領事館でビザの申請をする方法(ビザを受け取るまで2,3カ月かかることもあります。)
二つ目は、留学生が日本の出入国在留管理局で在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書を代理で取得し、家族が自国の日本大使館(または総領事館)に持参して「家族滞在」の査証(ビザ)を取得する方法です。在留資格認定証明書は通常申請後約1か月で発行されます。
※家族を日本に呼び寄せる場合、あなたが日本での生活に慣れ、宿舎を探した上で呼ぶことが望ましいです。
※呼び寄せる子どもが保育所や学校などに通う場合は、事前に情報を収集しておいてください。
関連リンク
出入国在留管理庁HP:在留資格認定証明書交付申請
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1-1.html
出入国在留管理庁HP:在留資格認定証明書交付申請必要書類:家族滞在
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10_19.html
【在留資格認定証明書の申請方法について】
●必要書類
?在留資格認定証明書交付申請書(R「家族滞在」)(出入国在留管理局様式)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1-1.html
?申請者(家族)の旅券(パスポート)の写し
?申請者(家族)の証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
?家族関係を証明する公的証明書(配偶者:結婚証明書の写し等、子供:出生証明書の写し等)
?扶養者(留学生)に関する書類
1. 旅券(パスポート)の写し
2. 在留カード(表裏)の写し
3. 在学証明書
※正規生は自動発行機で入手できます。非正規生は所属学部?研究科の教務担当係に申し込んでください。
※申請人が留年している場合には、留年の理由を具体的に明らかにした文書。
4. 経費支弁能力を証明する書類(扶養者名義の預金残高証明書、奨学金給付証明書など)
?返信用封筒(定型封筒に扶養者の日本国内住所と氏名を明記の上、404円切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添える必要があります。
※日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
※出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。
※原則として、提出書類は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
※在留資格認定証明書の有効期限は3か月です。この期間内に家族は査証を取得し、渡日することが必要です。
●申請手続き
扶養者(留学生)が上記の書類を出入国在留管理局に代理申請してください。
2)家族の渡日後の手続き
(1) 家族の転入届
家族は、渡日して住居地に居住し始めた日より14日以内に、市役所(または区役所)で「転入届」を行います。留学生と同一世帯に居住する場合には、在留カードと、留学生との家族関係を証する本国の公的な証明書(婚姻証明書、出生証明書など)が必要です。公的な文書が日本語でない場合は、その訳文も必要です。訳文を付ける場合、訳した人の住所、氏名、印鑑(外国人の場合はサイン)を任意の書式で一緒に提出してください。申請者本人の翻訳でも構いません。証明書は写しのみの提出はできません。原則として、提出書類は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。転入届と同時に、市役所(または区役所)で、国民健康保険加入、国民年金保険加入、各種手当等の手続きを行ってください。
(2) 家族の在留期間更新
日本に在留を許可されている期間を超えて、引き続き日本に滞在するときは、居住地を管轄する出入国在留管理局にて、在留期間更新の手続きが必要です。在留期間更新の申請は在留期間満了の3ヵ月前から申請ができます。在留期間満了日に注意し、余裕を持って申請してください。
在留期間の更新が許可された際には、新しい在留カードが交付されます。
関連リンク
出入国在留管理庁HP:在留期間の更新(入管法第21条)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/koushin.html
出入国在留管理庁HP:在留期間更新許可申請(申請手続き)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
出入国在留管理庁HP:組織?機構
http://www.moj.go.jp/isa/about/organization/organization.html
【在留期間更新許可申請方法について】
(申請方法:在留資格「家族滞在」)
?必要書類?
?在留期間更新許可申請書(R「家族滞在」)(出入国在留管理局様式)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3-1.html
?申請者の証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
(16歳未満の家族は写真不要)
?申請者の旅券(パスポート)
?申請者の在留カード(または外国人登録証明書)
?更新手数料4,000円(収入印紙)
(収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入可。)
?家族関係を証明する公的証明書(配偶者:結婚証明書の写し等、子供:出生証明書の写し等)
?扶養者(留学生)に関する書類
1. 旅券(パスポート)の写し
2. 在留カード(表裏)の写し
3. 在学証明書
※正規生は自動発行機で入手できます。非正規生は所属学部?研究科の教務担当係に申し込んでください
※申請人が留年している場合には、留年の理由を具体的に明らかにした文書。
4. 経費支弁能力を証明する書類(扶養者名義の預金残高証明書、奨学金給付証明書など)
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添える必要があります。
※日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
※出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。
※原則として、提出書類は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
?申請手続き?
自分自身で、上記の書類を居住地の出入国在留管理局に提出してください。
(3) 家族の出生
●出生届
留学生夫婦(ともに外国国籍)の間に子どもが生まれた場合には、子どもが生まれた日から14日以内に居住地のある市役所(または区役所)にて出生の届出を行ってください。手続きには出産証明書(医師が作成したもの)、母子健康手帳が必要です。
提出すると外国人の世帯の住民票に子どもの名前や生年月日が記載されます。
●在留資格取得許可申請(出生)
生まれた子どもが60日を超えて日本に滞在する場合は、在留資格を取得する必要があります。出生の日から30日以内に、居住地を管轄する出入国在留管理局にて、その子どもについて「在留資格取得の申請」を行ってください。出入国在留管理局で手続きをすると在留カードが発給されます。
関連リンク
出入国在留管理庁HP:在留資格の取得(入管法第22条の2)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/syutoku.html
出入国在留管理庁HP:在留資格取得許可申請(申請手続き)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-10.html
出入国在留管理庁HP:組織?機構
http://www.moj.go.jp/isa/about/organization/organization.html
【在留資格取得の申請方法について】
●必要書類
?在留資格取得許可申請書(出入国在留管理局様式)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-10.html
?両親のパスポート
?両親の在留カード
?子どもを含めた家族全員の記載のある住民票写し(居住地のある市役所(または区役所)にて発行される)
?出産証明書(医師が作成したもの)、出生届受理証明書(居住地のある市役所(または区役所)にて発行される)
?母子手帳
?質問書(書式は出入国在留管理局で入手できる)
※写真は不要です。
※手数料はかかりません。
※出入国在留管理局の判断により、他の証明書等追加書類の提出を求められる場合があります。
●申請手続き
子どもの父または母が上記の書類を出入国在留管理局に申請してください。