はじめに

神戸大学基金からの学生の課外活動に対する支援制度として、課外活動支援金の支給があります。
詳細は以下の支給要領をご参照ください。

課外活動支援金の支給対象

課外活動支援金の支給は主に以下のようなものに対して支払われます。

  • 全国的規模の競技会等に参加するもの
  • 三商大体育大会に参加するもの
  • 学生連盟によるリーグ戦に参加するもの
  • 定期演奏会、公演会、発表会又は他大学との合同発表会等で会場費を要するもの
  • 本学が競技会等の主催校となった際、主催する学生団体
    (ただし、三大学体育大会は除く。)

申請については例年11月頃に学生支援課から各団体に照会を行い、翌年1月半ばを〆切として支給を行います。

神戸大学基金課外活動支援金支給要領(PDF)

令和6年度課外活動支援金申請について

令和6年度課外活動支援金申請受付を以下の要領で行います。
必ず期日までに申請するようにしてください。

申請期間:
令和7年1月15日(水)まで(〆切厳守)(支給要領第3条参照)

申請方法:
メール提出(stdnt-kagai@office.kobe-u.ac.jp 宛)
件名は「【団体名】課外活動支援金申請」とすること。

申請書類:

支給対象:
令和6年1月から12月までの活動(支給要領第2条第1項参照)で、
且つ支給要領第2条第3項に記載する別紙(1)~(6)のいずれかに該当するもの
(1)全国的規模の競技会等に参加するもの
   (1団体?個人につき年2大会まで)
(2)三大学(神戸大学、一橋大学、大阪公立大学)体育大会に参加するもの
(3)各種目の学生連盟によるリーグ戦(1部に限る)に参加するもの
   (団体選手人数が5名以下の場合は、選手個人分として取り扱う)
(4)定期演奏会、公演会、発表会又は他大学との合同発表会等で会場費を要するもの
   (1団体につき年2回まで)
(5)本学が競技会等の主催校となった際、主催する学生団体
   (ただし、三大学体育大会は除く)
(6)その他、課外活動の振興、発展又は本学の名誉となる行為のあったもの

補足事項:
1.申請書は、大会ごとに別ファイルで作成すること。
2.1月の〆切日以降に支給対象に該当する試合がある場合、早めに申し出ること。
3.課外活動団体の中でグループ毎に活動をしている場合においては
  グループ単位ではなく、課外活動団体として取りまとめの上、提出すること。
  (具体例)
  軽音楽部 ROCK
  軽音楽部 JAZZ  ?  軽音楽部
  軽音楽部 Ⅲ
4.委任状兼銀行振込依頼書について

  (名義等の変更の場合
  昨年度の提出時から口座名義等の情報が変更となっている場合は
  別添の「委任状兼銀行振込依頼書」に必要事項を記入し、提出すること。

  ※昨年度の提出時と口座名義等の情報が全く同じであれば提出は不要

  (新規登録の場合
  別添の「委任状兼銀行振込依頼書」に必要事項を記入し、提出すること。